2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
総理大臣が特別認定を行う、そこまで政府が踏み込む事態というのはどういう状態を想定しているんでしょうか、それを教えてください。機構による資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認めるときというのは、農林中金がどういう状態になっているんでしょうか。分かりやすく答えてくれないですか。
総理大臣が特別認定を行う、そこまで政府が踏み込む事態というのはどういう状態を想定しているんでしょうか、それを教えてください。機構による資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認めるときというのは、農林中金がどういう状態になっているんでしょうか。分かりやすく答えてくれないですか。
特別認定に至る事態というのは、農林中金を、その資産を支えている農協、それから漁協、森林組合、そこに加入する組合員や生産者の方々が原因を招いたということで生じる事態なんでしょうか。いかがですか。
CLTは、現状では、国交大臣の特別認定、特定行政庁の許可を得て仮設建築物でしか認められていません。三月二十日現在、国交大臣の特別認定を受けて六棟がもう既に建設をされ、一棟が認定済みという状況です。しかし、これでは一般住宅等への普及にはまだまだ程遠いです。政府のCLT普及への今後の課題と、ロードマップの推進の必要性と決意をお伺いいたします。
建設当時は、工業化工法による良質な住宅提供ということを目的とした国家プロジェクトとして建設大臣の特別認定を受けて建築をしたという建物群でございまして、大変美しい海辺の大住宅群であったわけでございます。
そしてまた、こういう逃げ方というのは許されないと思いますし、特別認定を与えた建設省として徹底的に原因究明に努力していただきたいことと、県公社は天災による住宅損失は住民負担とするというふうに譲渡契約書を交わしたと、こういうふうに逃げておりますが、片一方で募集するときに、関東大震災以上の地震でも大丈夫とPRをしておるわけですね。
○西野康雄君 住んでいる方は関東大震災以上のものでも耐えられると信じていたし、建設省の、建設大臣の特別認定も受けているというので安心して住んでいたんですね。そういうふうな意味からいくと、これだけ被害が出るというと納得できないんですね、住民の皆さん方は。むしろ人災に近い部分がここのところにはあるように思うんですね。
○西野康雄君 ならば、建築基準法だとか何だかんだで特別認定したなら、芦屋浜シーサイドタウン地区の建築物の耐震設計は震度幾らに設定しているのか、ちょっと調べていただきたいのですが。
各専門家の指導と現地等における各種の実験・調査を行ない、また日本建築センター高層建築物構造評定委員会の承認をはじめ建設大臣の特別認定を受けております。その結果、現在の設計で関東大震災以上の地震にも大丈夫という結論を得ました。関東大震災以上の地震が来ても大丈夫やというので、皆さんここへお住まいになったんですね。そうしたら、もう家は傾くわ、道路はがたがたになるわというふうなことなんですね。
確かに国家試験に合格をしてくる、あるいは長年登記官としての経験を積んでその素養とか経験というのは、これは法務大臣の特別認定の方々を、後者を指しているわけでありますが、そういう経験というものは私は評価ができる。とはいえ、どうなんでしょうか。実際にそういう重要な職責というものを踏まえてみたときに、開業前に、いわゆる登録の前というか開業する前に何らかの研修の必要性があるのではないか。
もう一つの側面なんですけれども、いきなり司法書士法上登録前の修習の義務づけというのはいろいろ問題があるという、そういう話の流れで、それが非常に難しいのであれば、例えば開業前——登録前に登記官を経験して大臣の特別認定を受けて出てこられる方ばかりじゃないわけですから、司法書士試験には合格をした、しかしそこに実務ということについての研修なり経験がないわけでありますから、それはまたそれで一つの職責を果たす上
さらに加えて、平成元年に行いました建設大臣の特別認定講習によって受講が済んだ方々が二万八千人ほどおります。同時にまた、平成元年度に一級の国家試験に合格した人たちもおりまして、はっきり言いまして、今の十四万人という方はさらに数万人上乗せされて今の資格者証を持つようになるだろう。まだ正確な数は御本人の申請を待たなければなりませんが、おおむね二十万人前後の数にはなるだろうと思っております。
ただ、一点だけ特別認定、特認問題につきましては、一項目柱を立てまして準備をしていたところでございますが、残り時間の中で十分な質疑応答できないかと判断をいたしまして、一部特認問題は職員のところでさせていただきましたが、まだいろいろと議論をさせていただきたい部分もございますので、この部分はまたいずれの機会にしっかりと議論させていただきたいと思っております。
そういう中で、これは法務大臣の特別認定、特認の問題でありますが、五十三年法改正で司法書士試験というのは国家試験に移行いたしましたけれども、現実には国家試験合格組の司法書士と法務大臣の特別認定、特認という形での司法書士、こういう流れがあるわけでございますが、退職者がふえていく傾向の中でこの特認をふやしていくのではないか、大変またふえていくのではないか、こういう指摘がありますけれども、その点につきましてはいかがでございますか
それで、その緩和措置といたしまして、いま御指摘のような特別認定というような制度が働いたわけでございますが、そういうことは、まあ例外的な措置でございまして、原則どおりの運用が原則的には行われておるわけでございます。
そういう点から考えて問題は——これは中学校急増のときにいわゆる特別認定ということをやって、かりに基準を突破する学校であっても、ぜひともこれをやらなければならぬという急増の場合に眠っては若干のそれを認めておりますが、高等学校においてもそういう結果が生まれると私は思うのです。
今後の問題といたしましては、当面天災融資法あるいは公庫資金の主務大臣指定等が、なるべくすみやかに行なわるべきことはもちろんでございますが、農業災害補償法によります共済金あるいは保険金の支払いにつきましても、早期支払い、特に家畜につきましては、行方不明になりました家畜の特別認定の措置等、過去の例も徴しましてやって参りたいと思います。
○辻原委員 予算上から言えば監理局長のような考え方も一応話にはなりますけれども、しかし、実際また教育という立場から考えれば、それでは普通教室があれば普通教室を優先して特別教室はまあまあいいんだということになるので、やはりそうではなしに、一応最小限度の特別教室なら特別教室はこの程度という範囲を定めて、その場合にさらに不足する点については特別認定をしていくような方法をとることが、私は実情に沿うと思うのです
そのために他の法務局に比較しまして、特別、認定基準が低かつたという時代もございましたけれども、今は大体におきまして他の法務局に比べて特に低いという、均衡を失しておるということはないつもりでございます。
○今澄委員 今の御説明で、第三條、一項、二項の点に触れていただきましたが、第三條第一項中の第一号、二号のいま少し具体的な説明と、もしこれらの特別認定に不服があつた場合には、一体、どういうふうな処置をとつて、これに対抗できるかという点について、御説明願いたいと思います。